すまい給付金を利用して住宅購入の負担を軽減!制度の概要や条件などをまとめて解説
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住宅を購入することで受けられる、税金の控除にはさまざまなものがあります。「住宅ローン控除」がそのひとつとして代表的ですが、そのほかに注目されている制度が「すまい給付金」です。
この記事では、すまい給付金の概要や、受給条件、実際の給付額などをわかりやすく解説しています。気になる手続きの方法についても記載していますので、ぜひ参考にしてください。
すまい給付金とは?
平成26年に消費税の引き上げが行われたことで、住宅ローンの控除の金額が拡充されました。
これにより、今までよりも大きな金額が住宅ローン控除によって所得税や住民税から控除されるようになりましたが、所得税や住民税からの控除は上限があるため、住宅ローン控除金額全額が実際には控除されていない、という人も少なくありませんでした。
そこで、住宅ローン減税が拡充されてもその恩恵を十分に受けることができない人に対して施行されたのが「すまい給付金」です。住宅ローン控除は金融機関で住宅ローンを組んでいる人にしか適用されませんでしたが、すまい給付金は現金で購入した人など、住宅ローンを組んでいない人でも給付対象となることが最大の特徴となっています。
すまい給付金の対象となる人
すまい給付金の対象となるのは、2019年10月までに住宅が引き渡され入居が完了している人、また、年収が510万円以下の人が対象です。
ただし厳密にいうと該当する金額は年収ではなく、「都道府県民税の所得割額」によって対象となるかならないかが決まります。都道府県民税の所得割額については課税証明書で確認することができ、また対象金額については都道府県によって金額が異なりますので、「すまい給付金事務局」に確認すると教えてもらえます。
すまい給付金の対象となる住宅
新築住宅の場合
住宅ローンを利用している人は、住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅や、住宅性能表示制度を利用した住宅など、施工中に所定の検査を受けていることが給付条件となります。
住宅ローンの利用がない、現金で住宅を購入した場合は、前述した検査を受けていることにプラスして、フラット35Sと同等の基準を満たしている住宅が対象です。
中古住宅の場合
中古住宅の場合は、売り主が宅地建物取り引き業者であることが給付条件のひとつです。
その上で住宅ローンを利用しているのであれば、新築住宅と同じように既存住宅売買瑕疵保険の加入など、売買時に住宅の検査を受けていることが条件となります。
すまい給付金の受給条件
すまい給付金を受給するには、申請者が必ず対象の住宅に居住していることが条件となります。購入したのは自分でも、親を住まわせている、子を住まわせているというケースは対象となりません。
また、すまい給付金は住宅ローンを組んでいない人でも給付対象となると前述しましたが、現金払いの場合は条件が厳しくなり、50歳以上の人でないと対象となりませんので注意が必要です。
すまい給付金の給付額
すまい給付金の給付額が住宅取得者の収入に左右されるのはもちろんですが、不動産登記の持ち分によっても異なります。不動産登記上の持ち分が100%で、都道府県民税の所得割額が68,900円だと仮定した場合、給付基礎額は30万円です。
ちなみに、消費税が8%の現在ではすまい給付金の給付額は30万円が最大額となっています。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の真性は、住宅に入居した後から可能となり、期限は引き渡しより1年以内に定められています。
全国のすまい給付金窓口に直接申請することもできますし、郵送での申請も可能です。申請書類に必要事項を記入して、必要な書類を揃えた上で申請します。
書類はその住宅の状況によって異なりますので、すまい給付金のホームページを確認してください。代理人の申請も可能です。
すまい給付金を利用して住宅購入の負担を軽減しよう
すまい給付金を活用することで、住宅ローン控除で十分な控除を得られなかった人もさらなる補助を受けることができます。
現金で住宅を購入した人でも補助を受けられるのはとても助かりますね。ぜひ上手に活用して、住宅購入費用の負担を軽減しましょう。
おわりに
住宅を購入したことで受けられる控除や補助には実にさまざまなものがあります。今回ご紹介したすまい給付金以外にも該当する優遇措置があるかもしれませんので、住宅を購入する予定のある方は、事前にしっかりチェックしておきましょう。
控除や補助の対象となる住宅を購入するのもポイントです。